Q & A
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1. 酒類の免許で取り扱えない免許区分はありますか?
ありません。
当事務所は、現在までの経験則と税務当局との相談方法や交渉力を強みとしております。従いまして、酒類の販売業免許の免許区分は勿論、税務当局内においても比較的処理に時間がかかる「酒類販売媒介業免許」や「酒類の製造免許」など、難易度の高い免許の取得についても、是非ご相談、お問い合わせいただければ、と思います。 -
2. 酒類の免許取得までの時間はどのくらいかかりますか?
一般的には申請書を提出してから2か月です。
酒類の販売業免許で、“税務署長限りで処理する” 例えば「一般酒類小売業免許」や「通信販売酒類小売業免許」の標準処理期間は2か月です。但し、申請書の添付書類等について、事案によっては追加提出や補正を求められることがありますので、その補正等する期間は“除算期間”として標準処理期間に含まれません。 なお、酒類の販売業免許でも「全酒類卸売業免許」など 及び 酒類の製造免許は、抽選期間や標準処理期間が4か月又は6か月となっている免許もあります。 具体的には、お客様の酒類販売 又は 製造の事業計画やご要望をお聞きしてから、申請すべき酒類の免許を決定させていただきますので、お電話、メール 又は 面談でお気軽にお問い合わせください。 -
3. 契約したにもかかわらず、酒類の免許が取得できないことはありますか?
取得できることを前提としてご契約いただくことを原則としております。
税務当局に酒類の免許申請を行った方で、結果的に免許取得が出来なかった申請者等は、比較的取得しやすい酒類の小売業免許でも15~20%(※)おります。 ※これは主に申請書提出後、税務当局から書類の不備等を指摘されて審査の“除算期間”に入り、一定の期間内に申請者等の都合で書類を追加提出できなかった場合がほとんどです。 (当事務所の経験則による私見、あるいは明確な数値発表に基づかない部分となっております。) 当事務所はご契約いただく場合、お客様の様々な状況、事業計画やご要望を十分にヒヤリングさせていただき、経験則と事前に税務当局に質疑、相談等を行う場合もありますので、追加で書類の不備等を指摘されたとしても、必ず取得できることを前提としてご契約いただくことを原則としております。 -
4. 地方対応も可能ですか?
可能です。
当事務所は基本的には、「東京国税局管内(東京都、千葉県、神奈川県及び山梨県)と埼玉県」=【当事務所管轄内】を中心にご依頼を承りますが、その他の地方道府県の対応も可能です。 但し、本社 又は 別の主たる免許場が【当事務所管轄内】に存在しない場合には、報酬以外に別途、交通費実費+日当を申し受ける場合がございます。 -
5. 申請者等が「経営基礎要件」を満たしていない場合には販売業免許等の取得はできませんか?
基本的にはできません。
但し、次の場合には取得できる場合があります。 一,申請者等が新規設立 又は 開業の方は「経営基礎要件」を判定することが出来ませんので、必要十分な経営計画(見込み)を申請書に添付すれば取得可能です。 また、設立後 又は 開業後3期未満の方も同様の可能性があります。 ニ,申請者等が3期以上の営業実績のある場合については、「経営基礎要件」を満たしていないと免許取得できません。但し、法令を遵守した上で、お客様のご意向を確認の上、販売業免許の取得請求を進めることが出来る場合があります。
他に、法定費用や報酬をいただく場合はありますが、税務当局と適切な相談、交渉を行いつつ対応すれば可能となる場合もあります。 このような場合についても、お気軽にご相談いただきたいと思います。 -
6. 酒類販売業免許の ①法人成り 又は ② “個人成り?” について
① 「法人成り」は、酒類販売業者であった個人事業主が主体となって法人組織を設立して、その免許場において引き続き、法人として酒類販売業者として事業を行っていくための手続き(申請)です。 これは実質的には、新たに法人が酒類販売業免許を取得して営業することと同じですので、免許申請は的確に行わなければなりません。しかし、酒税法第9条、法令解釈通達第9条第1項関係14に定めがあることから、新規の取得よりは手続等が一部簡素化されています。 そして一番大きい利点は、法人として継続して酒類の販売事業を行うことができる、ということがあります。(なお、個人事業者の時の残余酒類の処分は適切に行う必要があります) 但し、「全酒類卸売業免許」のように抽選により申請できる免許の場合は、個人事業で取得していた免許がそのまま法人として引継ぎが可能か否かは、それまでの販売実態を考慮されることになります。
全酒類卸売業免許は有していたが、実際は小売業しか行っていなかったとか 又は 販売数量が少なかったというような場合には、そのまま法人への免許引継ぎはできません。
引き続き、法人として酒類卸売業免許を継続したい(取得したい)場合には、年に1回行われる抽選により申請できるかが決まります。(実質的には、全酒類卸売業免許たる販売実績を有していたか否か、という考え方です。) ② “個人成り”という表現は法令用語ではありませんが、近年、主に一般酒類小売業免許の区分で増えている事業主体の変更の申請です。 すなわち、法人が酒販免許を取得して事業を行ってきたところ、これをその代表者等の役員個人で酒販免許を取得し直すという形態です。 その事情は色々ありますが、酒税法あるいは同通達等で想定されていた申請ではありませんので免許区分にも規定されていません。従って、簡単に述べれば、法人で取得していた酒販免許を取消申請して、その免許場で個人事業者として新たに酒販免許申請を行う、という形態になります。 当該個人事業者にとっては、初めて酒類販売業を行うわけではありませんので、個人としての免許取得は多少は付与されやすいとも言えますが、法令上は完全に新規取得になり、法令解釈通達で規定されている「法人成り」とは異なるため、慎重に免許申請する必要があります。 また、それまで酒販免許の事業主体であった法人をその後どのようにするのか、販売場は同一のまま申請できるのか、等の検討を行ってから申請することになります。
当事務所はその免許処理の経験もあり、代表行政書士は税理士資格も有しておりますので、酒販免許再取得への的確なサポートを行うことができます。 なお、最も気を付けなければならない点は、「法人成り」とは異なり、酒販免許の連続性がなくなってしまうこと、すなわち最長で2か月程度は酒販免許を有しないことになる、ということです。 酒販免許の事業主体であった法人が免許の取消申請を行い、その後、新たに個人事業主が免許申請を行う形態となるからです。(同一の場所に酒類免許は付与されません) -
7. 酒類の免許取得以外の業務も依頼できますか?
他の業務のご依頼も承ります。 当事務所で承っている業務は、「酒類販売業免許」「酒類の製造免許」などの免許取得関連の業務以外にも、「法人の設立関係」、「契約書等の作成・チェック」及び「酒類・酒税関係の 研修・講演 及び 酒税申告・届出等事務全般(2020年から数時にわたり実施される予定の”手持ち品課税”を含む)」を承っております。 また、当事務所に「酒類の免許取得」等を依頼されたお客様には、税理士として法人税・所得税等の申告関係全般のご依頼も承ります。 さらに、当事務所が対応していない(できない)業務についてもご要望により提携する弁護士、司法書士 又は 社会保険労務士をご紹介しております。
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8. 酒類の免許制度はなぜあるのでしょうか?
一つ目は、酒税収入を確実に担保する必要があるための制度、ということです。 平成28年度の国税全体の収入は約58.9兆円でその内の酒税収入は約1.3兆円、約2.2%を占めており決して少ない税収とは言えません。 そして、酒税は“製造場移出課税制度”が採用されていることから、納税義務者は酒類の製造者(酒類の製造免許者)ということになっていますが、酒類の製造者が収めた酒税を確実に回収することが出来なければ倒産など不測の事態を招きかねません。
従って、このような事態を回避する手段として酒類の販売業免許制度を採用して、免許要件を有しない申請者等には販売業免許を付与しないということになっているわけです。
二つ目は、酒類は、致酔性、依存性などの特性を有する飲料であることから、酒類の販売業者(販売業免許者)には、未成年者飲酒防止をはじめとした酒類の販売管理に対する社会的要請が強く求められている、ということがあります。 酒類は所謂“きちがい水”でもありますから、国の行政機関が販売業免許制度のような何らかの規制を維持していくことが必要であり、特段の事情がない限り許容されるものである、という考え方が現状です。 -
9. 酒類の販売業にはなぜ免許区分があるのですか?
酒類の免許は酒類販売計画に則った経営基礎要件等を満たした必要最低限度の範囲でしか付与されません。 酒類の免許制度は、前述の「Q8」でお話ししたとおりの理由で存在しています。 その観点から、酒類の免許は販売計画に則った経営基礎要件等を満たした必要最低限度の範囲でしか免許付与されません。
特に酒類の販売業免許者は、原則として酒税の納税義務者ではありませんので、免許区分に沿った酒類の品目 及び 販売方法に関する“条件付き”の免許が付与されることとなっています。
今後、取り扱うかもしれない、というような抽象的な事業計画部分には免許は付与されません。「免許区分」とは、免許に様々な条件を付して付与することと同意義です。 以上のような理由から、酒類の免許には区分があるということになります。なお、酒類の品目 及び 販売方法を変更する場合には、免許の「条件緩和」申請を行う必要があります。
条件緩和には比較的容易な申請もありますが、実質的には新規免許を取得することと同じ程度に難度の高いものもあります。 条件緩和を希望される酒類の免許事業者の方も、是非、お気軽にご相談ください。 -
10. 酒類の製造免許について教えてください?
酒類の製造免許者は、 ① 酒税の納税義務者に該当する(になる)
② 酒類を製造するための知識や経験が必要である
③ 規模は様々ですが製造設備が必要である という点で、酒類の販売業免許者と比べると相当に高い免許要件が必要になります。 また、酒類の製造免許は、酒類の1品目ごとに1免許ということになります。例えば、“ビール”(地ビール)と“発泡酒”の製造・販売計画をお考えなら2つの酒類製造免許を取得する必要がある、ということになります。 さらに、 一,当初は、大部分の申請者は1年間未満の「期限付き製造免許」(通常は3月31日までの期限=更新が無ければ消滅)が付与され、毎年、国税局鑑定官や国税局長から委託された大学教授等で組織される国税局単位の酒類鑑評会で酒質等の審査が行われ、規定以上の評価に達しない場合や製造数量が法定の基準数量に達しない場合には製造免許は更新されないことがあります。 二,免許取得後は、毎月の酒税納税申告書の提出が必要になり、その申告に応じた酒税の納税義務も生ずることになります。
しかし、当事務所では、長年の経験に基づいた酒類の製造免許取得までの的確なサポートや、ご要望があれば、その後の酒税納税申告書の作成・提出等まで細かく丁寧に指導させていただくことができます。 酒類の製造免許を取得して、独自の酒類販売をご計画の事業者の方は、是非、当事務所までお気軽にご相談ください。 -
・ 酒類免許の相続について
トップページ下段「税務行政最新情報」に掲載の 04/15 「 酒類免許の相続 」 を ご覧ください。
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・ 酒類販売業免許 法人成り
トップページ下段「税務行政最新情報」に掲載の 04/15 「 酒類販売業 法人成り 」 を ご覧ください。
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・ 酒類販売業免許 “個人成り”
トップページ下段「税務行政最新情報」に掲載の 04/15 「 酒類販売業 個人成り 」 を ご覧ください。
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・ 酒類免許(販売業免許・製造免許)の移転について
トップページ下段「税務行政最新情報」に掲載の 03/22 「 酒類免許の移転について 」 を ご覧ください。
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・ 酒類販売業免許を譲渡するには?
トップページ下段「税務行政最新情報」に掲載の 05/10 「 酒類販売業の免許を譲渡するには? 」 を ご覧ください。
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・ 酒類販売業免許に期限はあるの?
トップページ下段「税務行政最新情報」に掲載の 02/26 「 酒類販売業免許の期限について 」 を ご覧ください。
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・ 酒類販売業免許の罰則について
トップページ下段「税務行政最新情報」に掲載の 03/14 「 酒販免許の罰則について 」 を ご覧ください。
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・ お酒(酒類)の販売業免許の区分・種類について
トップページ下段「税務行政最新情報」に掲載の 05/01 「 お酒の(酒類)の販売業免許の区分・種類について 」 を ご覧ください。
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・ 酒類販売業免許とはどういうものか?
トップページ下段「税務行政最新情報」に掲載の 02/22 「 酒類販売業免許とは何か 」 を ご覧ください。
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・ 酒類販売業免許や製造免許の申請先について
トップページ下段「税務行政最新情報」に掲載の 05/01 「 酒類免許の申請先 」 を ご覧ください。
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・ 販売業免許と製造免許の大きな相違点・特徴とは?
トップページ下段「税務行政最新情報」に掲載の 03/22 「 お酒(酒類)の免許 随筆 」 を ご覧ください。
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・ 全酒類卸売業免許とは?
トップページ下段「税務行政最新情報」に掲載の 06/20 「 全酒類卸売業免許はハードルの高い免許です 」 を ご覧ください。
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・ ビール卸売業免許とは?
トップページ下段「税務行政最新情報」に掲載の 06/20 「 ビール卸売業免許とは?申請の仕方と、期間、審査の仕方などの流れについて 」 を ご覧ください。
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・ 洋酒卸売業免許と輸出入酒類卸売業免許の違い
トップページ下段「税務行政最新情報」に掲載の 06/20 「 輸出入酒類卸売業免許について 」 を ご覧ください。
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・ 店頭販売酒類卸売業免許とは?
トップページ下段「税務行政最新情報」に掲載の 06/20 「 店頭販売酒類卸売業免許とは?店頭販売酒類卸売業免許の注意点について 」 を ご覧ください。
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・ 酒類販売代理業免許とは?
トップページ下段「税務行政最新情報」に掲載の 03/22 「 酒類販売媒介業免許と酒類販売代理業免許 随筆 」 を ご覧ください。
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・ お祭りなどイベントで酒を販売するには? = 期限付酒類販売業免許
トップページ下段「税務行政最新情報」に掲載の 03/21 「 お祭りなどイベントで会場で酒を販売するのに免許は必要? = 期限付酒類小売業免許 」 を ご覧ください。
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・ お酒を倉庫に保管するために手続きは必要? 酒類の蔵置所設置報告書とは?
トップページ下段「税務行政最新情報」に掲載の 03/28 「 お酒を倉庫に保管するために手続きは必要? 酒類の蔵置所設置報告書とは? 」 を ご覧ください。
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・ 自力で酒類販売業免許を取ることは可能か?
トップページ下段「税務行政最新情報」に掲載の 02/19 「 自力で酒類販売業免許を取得することは可能か? 」 を ご覧ください。