酒(酒類)の免許は、酒類製造免許と酒類販売業免許に大別されます。

ここで、酒類販売代理業免許と酒類販売媒介業免許は酒税法第9条1項で酒類販売業免許に属すると定義されていますので酒類販売業免許(広義)に属することになりますが、この酒類製造免許と酒類販売業免許は、当然のことながら、その免許の特質に大きな違いのあることが分かります。

酒類製造免許と酒類販売業免許の大きな相違点

1 酒類製造と酒類販売は全く異なる行為であることは当然ですが、酒類製造免許には酒類販売業免許と異なり“業”という文字が入っていません。

これは、酒類販売については“業”(無償か否かを問わず継続反復している)としていなければ、酒類販売業免許を有しなくても酒類の販売が可能、という意味になり違法行為ではない、ということになります。例えば、バザール会場で自宅の頂き物をたまたま販売する行為等々。
これに対して、酒類の製造行為はたまたま1回でも行えば、その目的の如何にかかわらず酒税法違反となり懲役又は罰金の刑事罰に処せられる恐れがあります。

このため、酒類の製造免許には“業”という要件が入れられていません。これは、酒類の取締り上及び酒税の保全の観点から法文化されているということになります。
参考に、「酒類製造者」は酒類の製造免許を受けた者を意味しますが、「酒類の製造者」は酒類の製造免許を受けたか否かを問わず酒類を製造したすべての者を意味する、ということが酒税法の条文上明らかです。

2 酒類製造免許者は酒類販売業もできる!!
酒類販売業免許者は上記1のとおり、酒類の製造が出来ないことが明らかです。

しかし、酒類製造免許者はどうでしょう? 酒類製造免許者が製造した酒類を当該製造場(免許場)から出荷・販売できないとすればこれは大変なことになります。

当然のことです。
このため、酒税法では第9条1項但書で、酒類製造免許者はその製造免許を受けた製造場において、製造免許を受けた酒類の品目に限っては販売業を行うことができると規定しています。

例えば、酒類卸売業者への販売、消費者へのインターネットによる直販及び製造場における工場見学者への酒類販売等がこれに該当します。