酒類の免許取得は元国税局員のサポートで!

免許取得までの流れ

STEP1

お問い合わせ・ご相談

お電話 又は お問い合わせフォームでお気軽にご相談、ご連絡ください。

STEP2

事業計画の確認

ご面談にてお酒の販売 又は 製造など、事業計画の内容をお聞きいたします。
また、免許取得の要件について説明し、確認させていただきます。(当事務所 又は お客様事務所など)

STEP3

申請される免許(条件)の決定・ご契約

申請される免許内容を決定して、お客様がご納得され、かつ当事務所の経験則で免許取得可能と判断した場合には、契約書を締結させていただきます。 また、費用のお振込みをお願いいたします。 上記完了後、当事務所は以後の免許手続きをスムーズに進めるため、事前に税務署 又は 国税局等に免許が取得可能か否かの確認を訪問 又は 電話で行います。 万一、この時点で免許取得が難しいと判断された場合には下記の費用以外をお客様にご返却いたします。(※1)

(※1) 30,000円(税別)以外の残金

STEP4

申請書類の作成、必要書類の準備

免許取得に必要な申請書類等を作成いたします。
お客様にはご用意いただく書類等の収集をお願いいたします。なお、この間に免許予定地の確認に伺う場合がございます。

※酒類販売管理者研修の申込・受講
免許区分が販売業の場合で、お客様に酒類の販売経験等がない場合には、酒類販売管理者研修の受講 又は お申込みをお願いいたます。
この場合は別途、お客様のご日程に合わせて、こちらからご案内します。

STEP5

税務署へ申請書の提出

免許予定地を管轄する税務署へ申請書一式を提出します。
この場合、お客様に随行するか、当事務所が代行して提出いたします。
なお、免許の区分によってはお客様(当事務所は随行)が提出されることをお願いする場合があります。

STEP6

税務署による審査の開始

審査の標準処理期間は原則的に2か月です。
但し、申請書類の補正や追加提出を求められる場合があります。
この場合、通知を受けた日から再提出した日までは「除算期間」として標準処理期間から除かれます。
税務当局はこの通知を確実に記録しますので、早期に指示に従う必要があります。

STEP 7

税務署などによる免許所在地の現地確認調査

通常、税務署の酒類指導官付調査官による現地確認が行われます。
また、免許の区分によっては、複数回行われたり、国税局職員により現地確認が行われる場合がございます。

STEP8

免許付与の通知 = 免許取得

免許付与が決まりますと当事務所に、免許通知書の交付日が通知されます。
お客様が税務署で交付を受けてください。(必要があれば随行可能です。)
これで、酒類(業)の免許業者となり、免許の区分に従ったご事業を開始することができます。

お問い合わせ

お酒の販売業又は製造の免許取得でお困りなら悩まず相談。
お気軽にお問い合わせください。