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お酒(酒類)の販売業免許の区分・種類について

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酒類免許の区分・種類

お酒(酒類)の販売業免許の区分・種類について

お酒(酒類)の販売業免許の区分・種類は、酒税法の通達で定められています。大別するとお酒(酒類)の小売業免許と卸売業免許に区分され、さらに各々で付与される販売業免許の区分・種類が細分化されて規定されています


お酒(酒類)の販売業免許の区分・種類については、酒税法の法令解釈の通達、第9条関係で定められています。大別するとお酒(酒類)の小売業免許とお酒(酒類)の卸売業免許に区分され、さらに各々で付与される販売業免許の区分・種類に細分化されて規定されています。
この酒類の販売業免許の区分・種類の法的根拠は酒税法の第11条で「税務署長は酒類の販売業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、(中略)その販売方法について条件を付することができる。」と定められているところにあります。
では、この情報欄では、お酒(酒類)の販売業免許の区分・種類を説明するために、酒税法の法令解釈通達の第9条関係8を説明することにします。

酒類販売業免許
(酒類販売の代理業)
(酒類の媒介業)
A
酒類小売業免許
1 一般酒類小売業免許
2 通信販売酒類小売業免許
3 特殊酒類小売業免許
B
酒類卸売業免許
11 全酒類卸売業免許
12 ビール卸売業免許
13 洋酒酒類卸売業免許
14 輸出入酒類卸売業免許
15 店頭販売酒類卸売業免許
16 協同組合員間酒類卸売業免許
17 自己商標酒類卸売業免許
18 特殊酒類卸売業免許


一覧で表示すれば、お酒(酒類)の販売業免許は上図のとおりの 区分、種類 に分けられて規定されています。
では、これらお酒(酒類)の販売業免許の区分と種類に従って、簡単に解説をしてみましょう。
(注: これら免許の区分・種類は、税務当局(税務署等)における事務運営上では、例示規定であり、税務署長が必要と認めればこれらの条件を緩和又は強化した免許を付与することも可能です。)

A 酒類の小売業免許

酒類小売業免許は、消費者、料飲店事業者(飲み屋、ラーメン屋及び寿司屋等、=これら料飲店への小売を“業務用卸し”と称しています。)又は食品等製造業者
に対してお酒(酒類)を販売することができる酒類販売業免許をいいます。

1 一般酒類小売業免許 (酒類小売業免許の区分・種類)

一般酒類小売業免許とは、免許を取得した販売場において、原則として、すべての品目のお酒(酒類)を小売することができる酒類小売業免許をいいます。
現在では例えば、コンビニ、デパ地下の酒売場や酒専門の酒販店の免許がこれに該当します。

2 通信販売酒類小売業免許 (酒類小売業免許の区分・種類)

通信販売酒類小売業免許とは、通信販売(2都道府県以上の広域な地域の消費者等を対象としてインターネット等の通信手段により販売の条件等を提示する販売)によってお酒(酒類)を小売することができる酒類小売業免許をいいます。この通信販売酒類小売業免許では、いわゆる店頭販売はできません。

3 特殊酒類小売業免許 (酒類小売業免許の区分・種類)

特殊酒類小売業免許とは、酒類の消費者等の特別な必要に応ずるため、お酒(酒類)の小売をすることが認められる酒類小売業免許をいいます。
例えば、一般の消費者が通常立入れない場所等で、その関係者のためにお酒(酒類)の販売ができるようするための酒類小売業免許です。国会の中、自衛隊施設の中あるいは山小屋の中など、特殊な場所における店舗販売がこの特殊酒類小売業免許に該当します。

B 酒類の卸売業免許

酒類卸売業免許は、お酒(酒類)の販売業者又は製造者に対して酒類を販売することができる酒類販売業免許をいいます。
要は、同業の酒類卸売業免許を有する業者、酒類小売業免許を有する業者及び酒類製造免許を有する業者に対してお酒(酒類)を販売できる酒販免許です。

11 全酒類卸売業免許 (酒類卸売業免許の区分・種類)

全酒類卸売業免許とは、原則として、すべての品目のお酒(酒類)を卸売することができる酒類卸売業免許です。酒税法では、酒類を15の品目に分けて規定していますが、この全酒類卸売業免許は、酒類の15品目すべての酒類の種類を卸売することができるという酒販免許です。

12 ビール卸売業免許 (酒類卸売業免許の区分・種類)

ビール卸売業免許とは、ビールを卸売することができる酒類卸売業免許です。このビール卸売業免許では、上記11の全酒類卸売業免許(15品目の酒類卸売業が可能)と異なり、ビールだけが卸売できるという酒販免許です。

13 洋酒卸売業免許 (酒類卸売業免許の区分・種類)

洋酒卸売業免許とは、酒税法でお酒(酒類)は15品目に分類されていますが、このうち果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒のすべて(10品目)又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。

14 輸出入酒類卸売業免許 (酒類卸売業免許の区分・種類)

輸出される酒類の卸売業、輸入される酒類の卸売業及び輸出・輸入される酒類の卸売業ができる酒類卸売業免許です。

15 店頭販売酒類卸売業免許 (酒類卸売業免許の区分・種類)

店頭販売酒類卸売業免許とは、酒類販売業免許を有する自己の会員(免許通知書等により酒類販売免許者であることを確認して管理する顧客)に対して、店頭において酒類を直接引き渡し、卸売することができる酒類卸売業免許です。
基本的に、卸売業は、商品(酒類)を顧客の店先まで届けて販売することが本来(店頭渡し)ですので、例外的な酒類卸売業の販売方法です。

16 協同組合員間酒類卸売業免許 (酒類卸売業免許の区分・種類)

協同組合員間酒類卸売業免許とは、自己が加入する事業協同組合の組合員である酒類小売業免許を有する事業者にお酒(酒類)を卸売することができる酒類卸売業免許です。

17 自己商標酒類卸売業免許 (酒類卸売業免許の区分・種類)

自己商標酒類卸売業免許とは、自らの商標又は銘柄のお酒(酒類)を卸売することができる酒類卸売業免許です。ですから、通常は自らの商標等をラベルに入れた酒類を酒類製造業者に製造依頼して酒類を卸売するという酒類卸売業免許になります。

18 特殊酒類卸売業免許 (酒類卸売業免許の区分・種類)

特殊酒類卸売業免許とは、酒類事業者(主に酒類製造免許業者)の特別な必要に応ずるため、酒類を卸売することが認められる酒類卸売業免許です。
税務当局の事務運営では、主に酒類製造者の本支店免許が一般的であり、その酒類製造者からの申請(申請書)により、この酒類製造者の本店や支店等に酒類卸売業免許が付与されます。
(酒類製造者はその製造場においては、その製造場で製造した酒類の販売には、酒類販売業免許は必要ありませんので。酒税法第9条但し書)

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