普段はお酒の販売はしないけれど、イベントでお酒を販売したい!

本業は酒類販売ではなく、普通のサラリーマンだったり、全く酒類販売とは関係無い仕事をしているから、もちろん酒販免許は持っていないけれど、例えば祭りやイベントで屋台を出してビールなどのアルコールを販売したい!というケース、結構あると思います。

でも、お酒の販売には免許が必要です。
このような、一時的なイベントなどでお酒を販売するためにも、免許取得は必要なのでしょうか。

答えは、ケースバイケースです。
免許を持っていなくても、特別な申請をせずに、そのまま酒類を販売できるケースもあります。反対に、一時的な免許「期限付酒類小売業免許」を取得する必要があるケースもあります。
では、どのようなケースが免許不要で、どのようなケースに免許申請が必要か、見てみましょう。

免許が不要のケース

これは比較的分かりやすいです。
お酒をコップなどに注いで販売する場合は、免許不要です。

イベント会場でしたら、紙コップやプラスチックのカップなどに、お酒を注いでからお客さんに渡してお金を受け取る分には、免許は要らないのです。

免許申請、あるいは届出が必要なケース:申請の条件

単純に考えれば、上述の「免許不要ケース」の反対ですので、酒類をビンや缶に入った状態のまま販売する行為は、期限付酒類小売業免許を取得する必要があります。

しかし、ここで大事なポイントがひとつ。
期限付酒類小売業免許を取得するためには、酒販免許、もしくは酒造免許を持っている事が大前提の条件として定められています。

つまり、ただのサラリーマンで酒販免許も酒造免許も持っていない方は、そもそも期限付酒類小売業免許を申請すらできないため、免許不要の「コップにお酒を注いで販売する」という方法以外にイベントなどでお酒を売る事はできません。

期限付酒類小売業免許を取得する場合は、届出条件や申請条件を要確認!

酒販免許や酒造免許を所持しており、イベントなどでお酒を販売するために期限付酒類小売業免許を取得する場合は、届出になるのか、申請になるのか、要件を満たしているかどうかで決まりますので、よくチェックしましょう。

届出は、提出すれば即OKに、申請は、審査後に許可(免許)が下りて初めてOKとなります。

届出の要件には「入場者全員か大多数が有料入場である、または開催期間が7日以内」や「酒類の小売り目的が在庫処分などでないこと」など、7つの条件(要件)を全て満たす必要があるとされていますので、この要件を満たさないものは全て申請扱いとなります。