ビール卸売業免許について

ビール卸売業免許とは

ビール卸売業免許とは、その名の通り、ビールを卸売販売することができる免許です。
国産、外国産を問わず、ビール全般に適用される免許ですが、①“発泡酒” や ②第三のビールに該当する“リキュール”又は“その他の醸造酒”は対象外となります。
(なお、発泡酒、リキュール及びその他の雑酒は「洋酒」に区分されます。)

ビール卸売業免許には免許可能件数(上限枠)が定められている

卸売販売地域ごとに免許可能件数(免許枠)というものが設けられています。
これは、各国税局酒税課が酒税法の法令解釈通達に基づき計算して、毎年9月1日に免許可能件数(免許枠)が各税務署長から公告されます(国税庁ホームページにも掲載されます)。
免許年度が、9月1日~8月31日ということになっているからです。

平成30免許年度は、東京都11件、千葉県9件、神奈川県1件、山梨県1件の免許枠でした。(東京国税局管内)

申請の仕方と、期間、審査の仕方などの流れ

9月1日から9月30日までの1ヶ月間が申請期間になります。
免許可能件数(免許枠)を超えた申請があった場合には、公開抽選で審査順位(審査してもらえる順番)が決まります。
例えば、免許枠が1件のところに3件の申請があった場合、審査の順番が抽選で決まり、審査順位1位の者が審査を受けたところで免許付与に至れば、その時点でその免許年度の免許付与は終了となります。
審査順位1位の者が審査を受けて通らなければ、審査順位2位の者の審査に移ります。

ただ、ビール卸売業免許は、免許取得のための経営基礎要件のハードルが高く、大きな保管設備等が考慮される割には利幅が少ないため、申請者が少なく、免許枠の件数を下回る免許年度が多い傾向にあります。

それでも、免許枠を上回った場合には、実際に審査してもらえるかどうかが抽選で決まりますので、申請時には審査に必要な書類の一部のみの提出で差し支えなく、実際の審査時に必要書類を全て提出すれば良い、という流れをとっています。

ビール卸売業免許のハードルが高い理由は、酒類販売業に10年以上従事した経験等が必要だから

ビール卸売業免許を取得するためには、10年以上の酒類販売業の従事経験が必要です。

国税庁の法令解釈通達によると、

  • 酒類の製造業もしくは薬用酒以外の酒類の販売業に直接従事した期間が10年以上になる者、調味食品等の卸売業を10年以上継続して経営している者、またはこれらの業務に通算10年以上従事している者
  • 酒類業団体の役職者として相当期間継続して勤務した者、または酒類に関する事業に十分精通していると認められる者

など、非常に厳しい基準が設けられています。

また、少なくとも年間50キロリットルの取引を行える資金が必要であったり、大型の蔵置設備が要求されたり、とても厳しい基準で審査が行われます。
それゆえ、ビール卸売業免許は取得が難しいとされています。