酒販免許、取得しないまま酒販売を行うと罰せられる?

「お酒を造ったり売ったりするには許可(免許)が必要」と聞いたことはありますか?
お酒は誰でも製造、販売できるわけではなく、お酒を売るためには酒販免許を取得する必要があります。
もし、この酒販免許を取得せずにお酒を売ってしまい、それが発覚すると、処罰の対象になります。どのような罰則があるか、見てみましょう。

酒販免許を取得せずに販売した場合の罰則

酒販免許を取得せず、無免許で酒類を販売した場合に科せられる罰則は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。

また、自身が持っている酒販免許の条件を満たしていない販売行為(例えば小売販売しかできないのに卸売りをしてしまった場合など)も免許の条件の違反行為となり「50万円以下の罰金」が科せられます。

酒販免許業者が他の法令違反として科される罰則

酒販免許を持っていても、他の法令違反行為が発覚すると罰則が科されます。
代表的なものが「未成年者飲酒禁止法」違反です。未成年者に酒類を販売してはならないというもので、具体的には「満20歳未満の者自身が飲酒する事を知りながら、満20歳未満の者に対して、酒類を販売・供与した営業者に対して、50万円以下の罰金を科す」と定められています。

「誰が飲むか分からなかった」又は「満20歳未満だと分からなかった」、といった言い訳は通用しない事が多いため、少しでも怪しいと思ったら年齢確認をするよう心がけましょう。

酒販免許の取消しについて~2年以上販売しないと取消し!?~

続いて、免許取消しについてご紹介します。

不正に免許を取得した場合や、税務署などに虚偽の報告を行った場合など、不正、虚偽が発覚すれば当然免許取消しの対象となります。

また、上述した未成年への酒類販売行為も、免許取消しの対象となります。

これらは当然のことですが、気を付けなければならない免許取消し条件が一つあります。

それは「2年以上引き続き酒類の販売業を行わない場合」というものです。
酒販免許を取得したまま、2年以上酒類を販売しなければ免許取消しになってしまうなんて、ちゃんと知っておかなければうっかり忘れてしまいそうなポイントです。

これは、税務署が与える「許可」に関しては税務署の方で販売の実態を把握しておかなければならないことや2年以上も酒販を行わない者に対して引き続き免許を与えておく必要がない、と判断されても致し方ないと理解するよりありません。
営業しないのであれば廃業して免許の廃止申請を行うようにしましょう。