販売場だけでは保管できないお酒を、外の倉庫に保管したい!

お酒を販売するには、酒販免許を取得しなければなりません。
酒販免許を取得すれば、酒類販売が可能になりますが、それは当然ですが、酒販免許を取得した販売場(事務所もしくは営業所、販売所など)において可能となるわけです。
また、酒類の保管に関しても、基本的には事務所もしくは営業所、販売所のみが許可されており、それ以外の場所で保管する場合には必要な手続きをしなければなりません。

在庫が多い酒屋など、販売場だけでは保管が難しい場合には、外の倉庫を借りて保管することになりますが、この際には「酒類蔵置所設置報告書」という書類を提出(申告義務)しなければなりません。

この書類を提出せずに、お酒を外部の倉庫に保管してしまった場合、酒税法の違反となり、罰則の対象になります。

蔵置所設置報告書の提出方法

蔵置所設置報告書は誰がどのように用意して、どこに提出するのでしょうか。
具体的にご説明いたします。

蔵置所設置報告書を提出する人

蔵置所設置報告書は、倉庫を借りる(または使用する)酒販免許を持った酒類販売業者自身となります。倉庫の持ち主ではなく、酒販免許者自身となりますので、お間違いないようご注意ください。

蔵置所設置報告書の提出先

蔵置所設置報告書は、酒類販売場の管轄の税務署か、蔵置所の管轄の税務署に提出します。
ここで注意したいポイントは、蔵置所の管轄税務署に提出する場合も、書類のあて先は、酒類販売場の所轄税務署となることです。
これも、お間違いないようご注意ください。

蔵置所設置報告書提出にあたり用意するもの、書類、等々

まず、蔵置所設置報告書は税務署に問い合わせれば作成方法を知ることができます。
必要項目を記載し、指定の添付書類がある場合は添付して提出します。

記載内容としては、設置期間、酒類の品目、倉庫の収容能力など、どれも簡単なものばかりですので、ご安心ください。
添付書類については、特に法定はされていないのですが、税務署によっては求められることもありますので、指示に従うようにしましょう。

蔵置所を利用するにあたって気を付けたいこと

酒類の蔵置所は、あくまでも酒類の保管を主たる目的をして使われます。
ここでは、酒類の保管、荷受け、発送のみが許されますので、販売行為はできないということを忘れず、規則を守って蔵置所を活用しましょう。