自己商標酒類卸売業免許とは
自己商標酒類卸売業免許とは、その名の通り、自己の商標を付したお酒(酒類)だけを卸売販売できる免許です。
かなり酒類の種類、品目の幅は狭くなりますが、平成24年に新設されたばかりの免許で、卸売販売できる酒類を限定させる事で、国産の清酒や焼酎の卸売販売が比較的容易にできるようになりました。
ここで、お酒(酒類)免許の種類(区分)を再度、確認しましょう。
お酒(酒類)の免許は、まず大きく、1 酒類製造免許と、2 酒販免許(酒類販売業免許)に大別されています。
そして、酒販免許(酒類販売業免許)はさらに、(1)お酒(酒類)卸売業免許と、(2)お酒(酒類)小売業免許に大別されています。
この“自己商標酒類卸売業免許”は、上記2(1)の酒類卸売業免許に属する酒販免許の区分(種類)ということになります。
自己の商標とは具体的には、自社が開発した商標又は銘柄のことです。
この商標又は銘柄を表示して、酒類の製造免許業者に製造を委託した外見上はオリジナルのお酒(酒類)を自社が卸売販売できるという酒販免許(酒類卸売業免許)ということになります。
ただ商品ラベルを自作のものに付け替えれば良いというものではありません。
念のため、申し添えますと、酒類製造者(酒類製造免許者)は、その製造するすべてのお酒(酒類)のラベルについて、お酒(酒類)の製造場の所轄税務署を経由して財務大臣に届出しておく必要があります。(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の5)
オリジナルブランドのお酒(酒類)をプロデュースして、そのお酒(酒類)だけの卸売をしたいという方に向いている卸売業免許となります。
自己商標酒類卸売業免許を取得するためには、企画段階で税務署に確認に行くと良い
オリジナルブランドのお酒を作って、自己商標酒類卸売業免許を取得して、卸売販売しようと企画している方は、まず、企画段階で税務署へ確認することがおすすめです。
酒類の製造を依頼する前に、企画書を税務署へ持っていき、この企画内容や商品名などで免許を交付してもらえるか、酒類販売業免許の申請書の書き方など、あるいは免許付加の可能性について相談してみると良いでしょう。
自己商標酒類卸売業免許の申請に必要なもの
自己商標酒類卸売業免許の申請書を提出する場合に必要な書類は、税務署や、そのケースによって異なってきますが、下記の書類が一例となります。
- 商標又は銘柄(商品ラベル)のコピー
- 商標などの登録証のコピー
- 酒類製造業者と交わしたお酒(酒類)の製造委託契約書のコピー
- 商品(お酒)の企画書や稟議書
- 酒類販売先の取引承諾書(お酒(酒類)の卸売業免許ですので、酒類の販売業免許者など
に限られます。)
など
自己商標酒類卸売業免許を取得するにあたっての注意点・申請できない場合
自己商標酒類卸売業免許を申請できないケースについてです。
まず、他社から譲り受けた商標は対象外になります。自己で開発した商標のみが対象となるため、NGです。
あくまでも、酒販免許を申請する会社にとって「自己が開発した商標又は銘柄」の商品(お酒(酒類))である事が重要になります。