輸出入酒類卸売業免許は「自己で」輸出されるお酒(酒類)を卸売したり、輸入されるお酒(酒類)を卸売したり、あるいは輸出されるお酒(酒類)及び輸入されるお酒(酒類)を卸売することができる酒類卸売免許

輸入酒類卸売業免許、輸出酒類卸売業免許は、それぞれ、自己が直接に輸入したお酒(酒類)の卸売を、自己が輸出したお酒(酒類)を卸売販売できる免許です。
他業者から仕入れた輸入酒を卸売する場合には、別途、卸売販売する酒類の品目に応じて、該当する酒類卸売業免許の区分に従った酒販免許が必要になります。
あくまでも「自己が」輸入、輸出したお酒(酒類)を卸売する時だけ有効になる免許ですので、その効力はきちんと理解するようにしましょう。

なお、この輸出入酒類卸売業免許は、上記の輸入酒類卸売業免許、輸出酒類卸売業免許を併合した酒類の免許区分になっています(酒類販売業免許の内の、酒類卸売業免許の内の、一つの免許区分)。

お酒(酒類)を輸出して販売する場合、必ず輸出酒類卸売業免許が必要というわけではない

輸出入酒類卸売業免許(輸出酒類卸売業免許)が必要となるのは、海外の酒類小売業者や酒類卸売業者にお酒(酒類)を輸出して販売する場合で、一般消費者や飲食店に輸出して販売する際には輸出入酒類卸売業免許(輸出酒類卸売業免許)は不要です。
ただし、一般酒類小売業免許など(酒類小売業免許の免許区分に該当する酒販免許)は勿論必要となりますので、お間違いないよう注意してください。

税務署の担当官によっては、一般酒類小売業免許など(酒類小売業免許の免許区分に該当する酒販免許)を付与されていれば、輸出入酒類卸売業免許(輸出酒類卸売業免許)がなくても海外の業者への販売が許可されるケースもある、旨の説明をされる場合があるようですが、これは、税務署の担当官の法令解釈の誤りと現実的な取扱いを知った上での説明になります。

すなわち、輸出入酒類卸売業免許(輸出酒類卸売業免許)を取得しないまま、一般酒類小売業免許など(酒類小売業免許の免許区分に該当する酒販免許)でお酒(酒類)を輸出しようとした場合には、その海外の販売先が、酒販業者なのか一般消費者(飲食店を含む)なのか、必ずしも明確でないため、税務署としては現実的な取扱いとしてはあまり感知しません。

しかし、乙仲やフォワーダーを経由して税関を通過する際に、海外の販売先が酒販業者でない旨の確認を求められる場合がありますので、やはり酒販免許(酒類販売業免許の内の、酒類卸売業免許または酒類小売業免許)は酒税法の法令解釈通達に従った区分の酒販免許を取得することが大切です。

輸出入酒類卸売業免許(輸入酒類卸売業免許)も、一般消費者に販売する場合は不要

輸出入酒類卸売業免許(輸出酒類卸売業免許)と同様で、輸入酒類卸売業免許に関しても、自己で輸入したお酒(酒類)を一般消費者に販売する場合は、例えば、一般酒類小売業免許など(酒類小売業免許の免許区分に該当する酒販免許)を付与されていれば販売する事が可能です。

酒販業者に販売する場合は輸出入酒類卸売業免許(輸入酒類卸売業免許)が必要となります。
こちらも、自分のケースではどの免許が必要になるのか、必ず管轄の税務署か専門的知識が豊富な行政書士などに確認してください。

輸出入酒類卸売業免許(輸入酒類卸売業免許)と洋酒卸売業免許の違いとは?輸入酒か、国内酒と輸入酒どちらも、の違い

輸入酒、つまり海外のお酒(酒類)は、そのほとんどが酒税法及びその法令解釈通達では、「洋酒」に区分されるイメージですが、輸出入酒類卸売業免許(輸入酒類卸売業免許)と洋酒卸売業免許は何が違うのでしょうか。

簡単に言えば、輸出入酒類卸売業免許(輸入酒類卸売業免許)は、自己が輸入したお酒(酒類)であれば、ビールや焼酎など「洋酒」に区分されないお酒(酒類)も全て卸売することができる代わりに、自己で輸入したお酒(酒類)しか取扱いできないという制限がかかります。

ですから、もちろん国内で製造されたお酒(酒類)も取り扱えません。
対して、洋酒卸売業免許は、国内酒でも輸入酒でも「洋酒」に区分されるお酒(酒類)ならばどの品目のお酒(酒類)であっても卸売販売できる免許になります。

輸入酒を扱う時に、焼酎やビールなどではなく、ワインやウイスキーなど、洋酒に区分されるお酒(酒類)のみを取扱うのであれば、国内で製造されたお酒(酒類)も取扱う事ができる洋酒卸売業免許を取得した方が得策と言えるかもしれません。自分が取扱いたいお酒(酒類)の品目をよく確認してみましょう。