例えば「自動車の運転免許証」には期限があるので定期的に更新しなければなりませんが、酒類販売業免許についてはどうなっているのでしょうか。
「有効期限」という概念はあるのでしょうか。
結論を言いますと、酒類販売業免許に「期限切れ」はありません。ご安心ください。
一回免許を取ることができれば「更新」もありません。
もちろん、酒類販売業免許を得てから始めた事業に何らかの重大な問題があれば、廃業届を出して免許を返納しなければなりません。
しかし、そういった事がなければ大丈夫です。
また「酒類販売業免許を取得してから、結局のところお酒を売っていない」という場合でも、免許を返納する必要はありません。
車を運転しないからといって自動車の運転免許証を返納しなければならないということはありませんよね。それと同じです。
しかし「免許の範囲外のお酒を売る」など、酒税法を犯す行いをすると免許が取消される恐れがあるので注意してください。
一例として、以下のようなことはたびたび起こっているようです。
飲食店や個人向けに小売としてお酒を売り始めた。
しかし事業に成功して、スーパーマーケットや酒屋にも卸すことになった。
それに伴い、本来は「条件緩和」をしなければならなかったのだが、よく知らずに卸売を始めてしまった。
これは明確に違反行為ですので、免許を取消される可能性が高いです。
そのため事業の幅を広げたり変化させたりする前には、免許条件を慎重にチェックしておくことをおすすめします。
心配なのであれば、その道のプロフェッショナルに相談することも視野に入れておきましょう。
酒類の販売数などについての報告
酒類販売業免許を取得した場合は、「酒類の販売数などについての報告」をする必要がありますので、それについても決められたペースで丁寧にこなすようにしてください。
さて、先ほど「酒類販売業免許を取得してからお酒を売ることがなくても、免許が取消されることはない」と説明しました。
しかし、24カ月に渡り一切販売しなかったのであれば「酒類販売事業をやめませんか?」という提案を税務署から受けることになる可能性が高いです。
ただ、これはあくまで「提案」でしかないので、「いやいやこういう事情がありまして……」ときちんと対応すれば問題ありません。
もちろん「この先も酒類販売をするつもりはない」という方でも、酒類販売業免許を持ち続けることは可能ですが、そこで意地になる事にはほぼ意味がありません。