平成30年度 確定申告の期限等は?

平成30年度分の個人事業者等の所得税確定申告の申告期限は3月15日、同様に贈与税確定申告の申告期限も3月15日です。また、消費税確定申告の申告期限は4月1日です。消費税確定申告については、法令上3月31日とされていますが、平成30年度分については3月31日が日曜日であるため翌日の4月1日が申告期限となっています。

次に、所得税等の確定申告の留意点をご紹介します。

・1 この所謂「所得税確定申告期間(2月16日~3月15日)」中は税務署が混み合いますが、特に3月に入りますとさらに混雑いたします。所得税確定申告等は出来るだけ早めに作成して提出することが得策と言えます。所得税確定申告書の作成を税理士等に依頼されている方や毎年自力で確定申告書を作成されている方は郵送や税務署閉庁後の夜間提出箱を利用することも可能ですが、税務署に出向いて相談してから作成、提出したいという方は注意が必要です。なぜなら、近年、都市部の税務署では所得税等の確定申告の相談は行わないで提出のみを受け付けている署が多くなりつつあります。この場合は、いくつかの税務署が合同で近隣の地域に所得税確定申告等の相談会場を合同で設置して申告相談に対応するようになっているからです。申告相談を希望する納税者の方は、事前に所轄税務署に申告相談会場の設置の有無を電話で問い合わせ確認してから、所得税確定申告書の提出に必要な各種書類を持参して申告相談を受けることをお勧めします。もちろん、申告相談会場については、国税庁ホームページの中からも検察することが出来ますので利用されると良いでしょう ⇒ 「平成30年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ」

・2 所得税確定申告書等にはマイナンバーの記入が必要であり、これは法令化されています。
例えば、所得税確定申告書ですと、申告者本人はもちろんですが、配偶者・扶養親族・事業専従者がいる場合には該当者全員のマイナンバーが必要になりますので注意しましょう。
但し、マイナンバーの確認書類が必要なのは、所得税確定申告書等を行う本人だけであり、それ以外の方々のマイナンバーは記入してあれば問題ありません。マイナンバーを証明又は確認する書類としては、市区町村が発行したマイナンバーカードかマイナンバー通知書が必要です。万が一、これが見つからない場合は、お住いの市区町村でマイナンバーが記載された住民票を取得することで証明又は確認することが可能になります。