ホームページでお酒(酒類)を売るために必要な免許

お酒(酒類)を通信販売する際には、酒販免許(一般酒類小売業免許)だけでなく、通信販売酒類小売業免許という免許を取得しなければなりません。

通信販売酒類小売業免許は、1都道府県内で販売する場合は不要とされていますが、通信販売では一般的に2都道府県以上のお客様から注文を受ける事になりますので、基本的には通信販売酒類小売業免許の申請が必要となります。

一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許は、いずれも酒販免許(酒類販売業免許の中の酒類販売小売業免許)に該当しますので、同時に申請(申請書)する事も可能であり、税務署に申請(申請書)される事例でも比較的多いものです。お酒(酒類)の店舗での販売を計画しつつ、最初からホームページでもお酒(酒類)を販売する予定の方は、同時にどちら酒販免許も申請(申請書)する事をおすすめします。

通信販売酒類小売業免許の申請のためには、酒販免許(酒類販売業免許の中の酒類販売小売業免許)の取得の要件である、
人的要件(酒税法第十条一項~八項)、場所的要件(酒税法第十条九項)、
経営基礎要件(酒税法第十条十項)、需給調整要件(酒税法第十条十一項)
を満たすことが必要ですが、さらに具体的には、

  • 製造元が発行する年間移出量(基本的には、酒類の品目ごとの年間課税移出数量)の証明書
  • ホームページもしくはカタログ、受注時の返信メール、納品書等のサンプルなど

が必要となります。

ホームページ(ネットショップ)作成で注意しておきたいこと

お酒(酒類)を販売するホームページ(ネットショップ)を作成する上で注意したいことをまとめます。このサイトは通信販売酒類小売業免許を申請(申請書)する際に提示する必要があり、下記の注意点を守っていないと申請(申請書)の追加提出や修正指導が入ったり、申請(申請書)を受け付けてもらえなかったり(当初からの修正指導)する恐れがあります。

注意点1:必ず「未成年にはお酒は販売しません」という文言を掲載する

カタログに掲載する場合は10ポイント以上の大きさで、ホームページ上に掲載する場合はお酒(酒類)の価格表示に使用した文字以上の大きさで掲載しなければなりません。

注意点2:注文画面に年齢確認の欄を設ける

生年月日の入力欄を設けるなど、年齢の確認ができるように設定しましょう。

注意点3:特定商取引法に基づく表記を掲載する

事業者名、代表者名、商品の販売価格、商品代金以外に必要となる費用(送料など)、代金の支払いについて、返品や不良品について、等、特定商取引法に基づいて必要事項を掲載しましょう。

通信販売ができるお酒(酒類)・通信販売ができないお酒(酒類)

通信販売では、国産酒類の場合は「お酒(酒類)の品目ごとの年間の課税移出数量が3,000キロリットル未満である酒類製造業者の酒類」が販売を認められます。
大手有名メーカーのお酒(酒類)は通信販売できないという事になります。

通信販売でお酒(酒類)を販売するためには、この制限を超えていないという証明書を仕入予定先の酒類製造業者から発行してもらう必要があります。販売したい酒造に、直接問い合わせて確認しましょう。

なお、輸入酒に関しては、特にこの制限は無く、証明書も不要です。