洋酒卸売業免許とは?輸出入酒類卸売業免許との違いは?
洋酒卸売業免許とは
洋酒卸売業免許とは、酒類小売業免許者や、酒類卸売業免許者に、洋酒を卸売りできる免許の事です。国産、外国産問わず「洋酒」に区分される全てのお酒が対象となります。
但し、一般の消費者や飲食店(業務用卸し)に販売する場合は、小売業免許が必要となりますので、この免許では販売することができませんので、この点は注意してください。
洋酒卸売業免許の対象となる「洋酒」とは
洋酒卸売業免許の販売対象となる洋酒は、具体的にどのようなお酒なのでしょうか。
- 果実酒(ワイン、シェリーなど)
- 甘味果実酒(シェリー、ベルモットなど)
- ウイスキー
- ブランデー
- 発泡酒
- その他の醸造酒
- スピリッツ(ウォッカ、ラム、ジンなど)
- リキュール
- 粉末酒
- 雑酒
以上10品目が「洋酒」に区分されています。(酒税法 法令解釈通達第9条1項関係)
洋酒卸売業免許の対象外となるお酒は
先ほど挙げた10品目以外のお酒は、洋酒卸売業免許の対象外となります。
具体的には、清酒、ビール及び焼酎などです。外国産のビールは多数ありますが、ビールは「洋酒」には区分されないため、対象外となります。また、焼酎は韓国など外国産のものもありますが、こちらも対象外となります。
当たり前の話ですが、もちろん日本酒や泡盛なども対象外です。
海外のビールを販売したい場合には、輸入酒類卸売業免許を取得する必要があります。
洋酒卸売業免許と、輸出入酒類卸売業免許の違い
端的に説明すれば、対象となる酒類の品目が異なることと、国内産と輸入酒という対象範囲が異なることが2つの免許の違いとなります。
洋酒卸売業免許は、上記の10品目の酒類のみが対象となりますが、国内産であるか、輸入酒であるは問いません。(ただし、卸売先は国内の業者のみとなり、輸出はできません)
輸出入酒類卸売業免許は、扱える酒類の品目に制約はありませんが、自己が輸出、輸入した酒に限られます。
この違いです。
前述の通り、ビールは洋酒に含まれませんので、外国産のビールを販売したい場合には、洋酒卸売業免許ではなく輸出入酒類卸売業免許の取得が必要となります。ただし、この場合に取扱えるビールは、必ず「自己」の輸入したものでなければなりません。
ワインを専門に取扱いたい場合で、輸入ワインも国産ワインも卸売販売したいという場合は、洋酒卸売業免許を取得すれば良いのです。