店頭販売酒類卸売業免許について
店頭販売酒類卸売業免許とは
店頭販売酒類卸売業免許とは、平成24<>年に新しく設定された免許です。
自社の会員である酒類販売業者に「直接」「店頭」でお酒を卸売できるという免許です。
( ※ この免許が設定された経緯は、文末に簡記します。 )
今まで、清酒、焼酎、ビールあるいはウイスキーなどを小売業者や卸売業者に販売する際には“全酒類卸売業免許”が必要とされていました。この“全酒類卸売業免許”は、経営基礎要件のハードルが相当高く、また審査順位が抽選になる場合もあり、免許取得が非常に困難と言われている免許ですが、店頭販売酒類卸売業免許ができたことにより、全酒類卸売業免許が無くても清酒、焼酎、ビールあるいはウイスキーなどを扱えるようになりました。
店頭販売酒類卸売業免許の注意点
1 あくまでも「直接」「店頭」で卸売できる免許という条件がありますので、郵送や配達でお酒を届けることはできないということです。
会員が、店頭で買い付けたお酒を、自分で持ち帰ることができなければいけません。
(卸売業免許というのは、当該卸売業者が酒類製造場に酒類を受取りに行き、小売業者など
の店頭(販売場)まで配達することが原則である。)
2 販売対象者は必ず自社の会員でなくてはならないということです。
住所・氏名または名称・酒類販売業者であるということを、免許通知書等によって確認した上で、会員として登録し管理している酒類販売業者でなければならないと条件があります。
こちらについては、申請時に税務署のチェックが入りますので、必要書類などはきちんと準備して申請に臨みましょう。また、免許取得後も相当のチェックが予想されます。
“全酒類卸売業免許”との相違が絶対的に必要だからです。
店頭販売酒類卸売業免許はどのようなケースで活用できるか
店頭販売酒類卸売業免許は、下記のようなケースで活用できる免許です。
- 海外の販売業者(酒類販売を含む)のように、大規模な販売店舗(倉庫)等を建設、所有または賃借して、一般酒類小売免許業者等に引取りに来てもらって卸売販売する。
この場合、運送料等は小売業者等が負担することになるため、卸売ロットを大きくしても、
相当な安価で提供(販売)する必要があります。
- 近隣の酒類小売免許業者が国産酒類を共同購入する場合
(直接店頭で購入し、持ち帰り可能な近隣の業者等で、販売元の会員であることが条件)
店頭販売酒類卸売業免許を取得するために必要な申請・書類
店頭販売酒類卸売業免許を取得するために必要な書類は
- 卸売業免許全般に必要な書類
- 会員規約や会員名簿の管理方法などの説明書
などです。
申請してから交付されるまでの平均的な期間は約2ヶ月となります。
不明点などは事前に税務署で確認をして、申請するようにしましょう。
※「店頭販売酒類卸売業免許」が設定された理由等
外国(特定の国)が、その国の特定業者の酒類販売の日本進出を目指す(応援する)経緯から、日本の酒税法の酒類免許要件が厳しすぎるという批判が強くあり、酒類卸売業免許等の要件緩和等が閣議決定され、それを受けて国税庁が酒税法の法令解釈通達を改訂した。
従って、国内の一般酒類小売業免許者等の利便等はそれ程考慮された訳ではない
= 日本国内の酒類の取引慣習にはあまり向いているとは言えない点がある。