酒類を仕入れ(買取り)するのに免許は必要?

酒類を仕入れ(買取り)することに免許は必要ないが、それを売るなら免許は必須

酒税法には、“販売業免許”の規定はありますが、酒類を購入するための免許規定はありません。従って、酒類を購入する場合には免許は必要ありません
一般的な消費者が、自分が飲むため、人に贈るためなどのためにお酒を買う場合に免許が必要ないことと同じです。

ただし、仕入れ(買取った)酒類を販売する際には、酒税法で規定された区分の酒類販売業免許を取得しなければなりません。正確には継続的に販売する場合には、利益の有無に関わらず販売業免許が必要となり、たまたま転売するのであれば免許は不要です。ただ、仕入れ(買取り)をする方の多くは継続的な販売を考えているでしょうから、酒類販売業免許を取得する必要があるということになるのです。

また、仕入れ(買取り)にも注意が必要です。免許は不要ですが、中古酒を買い取る際には

  • 余剰在庫になってしまった飲食店からの買取り
  • 倒産してしまった酒屋からの買取り

は原則として認められていないので、注意しましょう。
(理由は省略しますが、①酒税法の免許規定全体、②酒類の保全及び酒類業組合法及び③酒類の公正な取引に関する基準(国税庁告示)からははっきり読み取れます。)

仕入れた(買取った)酒を販売(転売)するために必要な免許は一般酒類小売業免許

仕入れた(買取った)酒を販売(転売)するためには、通常は「一般酒類小売業免許」を取得する必要があります。
この免許は、原則としてすべての品目の酒類を、一般消費者や、料飲店営業者、菓子等製造業者(全体として、酒類免許を取得していない者)に販売することができる免許です。

イメージとしては、コンビニや酒屋で酒類を販売できるような免許になります。
酒類を小売するために必要な最もポピュラーな免許ですが、この免許を取得するためにはいくつかの条件をクリアしなければなりません。

  • 酒類を陳列できる店舗(販売場)があること
  • 免許の申請は販売場ごとに行うこと
  • 免許付与後は酒類販売管理者や販売管理補助責任者を選任すること

などです。

また、一般酒類小売業免許では、同一都道府県内であれば通信販売(広告など)での酒類販売が認められますが、他都道府県(二以上の都道府県)への販売はできませんので注意が必要です。
酒類を仕入れ(買取り)、ネット通販を考えている方は、通常は2以上の都道府県に通信販売により酒類を販売することになりますので、一般酒類小売業免許あるいは、他に別途、通信販売酒類小売業免許という免許を取得する必要があります。

まとめ

酒類を仕入れ(買取り)するだけでは免許は不要ですが、仕入れ(買取り)した酒を販売するためには免許が必要です。
店舗販売でしたら、一般酒類小売業免許を取得すれば十分ですが、さらにネット通販で転売を考えている方は通信販売酒類小売業免許も併せて取得する必要があります。