費用
相談
電話及びメール | お電話、メールでのご相談は各種無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。 |
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面談 |
初回は無料です。 2回目以降 10,000円 / 2時間程度。当事務所またはお客様事業所などでご相談。 (免許取得のご依頼いただいた場合、この金額は報酬額に充当いたします。) |
酒類の免許取得
小売業 (税別)
免許区分(条件) | 費用・報酬(税別) | 詳細 |
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一般酒類小売業免許 #1 | 140,000円 | 別途、登録免許税 30,000円 (免許取得時に税務署等で直接納付する必要があります。) |
通信販売小売業免許 #1 | 140,000円 | 別途、登録免許税 30,000円 (免許取得時に税務署等で直接納付する必要があります。) |
一般+通信販売小売業免許 #1 | 180,000円 | 別途、登録免許税 30,000円 (免許取得時に税務署等で直接納付する必要があります。) |
免許条件の緩和 (「卸売業」免許区分の追加取得) #2 |
140,000円 | 別途、登録免許税が必要になる場合があります。 (条件緩和免許取得時に税務署等で直接納付する必要があります。) |
同 上 (「小売業」免許区分の追加取得) #2 |
110,000円 | 別途、登録免許税が必要になる場合があります。 (条件緩和免許取得時に税務署等で直接納付する必要があります。) |
同 上 (取扱い品目の追加) #2 |
110,000円 | 別途、登録免許税が必要になる場合があります。 (条件緩和免許取得時に税務署等で直接納付する必要があります。) |
法人成り 免許申請(個人免許→法人免許) | 110,000円~ | 別途、登録免許税が必要になる場合があります。 (条件緩和免許取得時に税務署等で直接納付する必要があります。) |
個人成り 免許申請(法人免許→個人免許) | 140,000円 | 別途、登録免許税 30,000円 (免許取得時に税務署等で直接納付する必要があります。) |
#1 小売業免許で、「免許区分(条件)」の複数を ”同時に申請する場合“ には、2つ目の免許区分から +40,000円。
なお、「小売業の免許区分」と「卸売業の免許区分」を “同時に申請する場合”には、卸売業の免許区分を基準として、2つ目の免許区分から “免許費用の半額”を
加算させていただきます。
#2「 当初免許の取得」を弊社が担当させていただいた場合です。それ以外は、場合により +20,000円 ~の割増報酬を申し受けます。
卸売業
免許区分(条件) | 費用・報酬(税別) | 詳細 |
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全酒類卸売業免許(抽選前) | 100,000円 | 別途、登録免許税 90,000円 |
全酒類卸売業免許(抽選後) | +250,000円 | 別途、登録免許税 90,000円 |
ビール卸売業免許(抽選前) | 80,000円 | 別途、登録免許税 90,000円 |
ビール卸売業免許(抽選後) | +200,000円 | 別途、登録免許税 90,000円 |
全酒類卸売またはビール卸売(抽選なしの地域) | 280,000円 | 別途、登録免許税 90,000円 |
洋酒卸売業免許 #3 | 180,000円 | 別途、登録免許税 90,000円 |
輸出入酒類卸売業免許 #3 | 160,000円 | 別途、登録免許税 90,000円 |
自己商標酒類卸売業免許または 店頭販売酒類卸売業免許など #3 | 180,000円 | 別途、登録免許税 90,000円 |
法人成り免許申請(個人免許→法人免許) #3 | 140,000円~ | 別途、登録免許税 90,000円 |
免許条件の緩和 (「卸売業」免許区分の追加取得) #4 |
140,000円 | 別途、登録免許税が必要になる場合があります。 (条件緩和免許取得時に税務署等で直接納付する必要があります。) |
同 上 (「小売業」免許区分の追加取得) #4 |
110,000円 | 別途、登録免許税が必要になる場合があります。 (条件緩和免許取得時に税務署等で直接納付する必要があります。) |
同 上 (取扱い品目の追加) #4 |
110,000円 | 別途、登録免許税が必要になる場合があります。 (条件緩和免許取得時に税務署等で直接納付する必要があります。) |
#3 「卸売業の免許区分」と「小売業の免許区分」を “同時に申請する場合” には、2つ目の免許区分申請分から “免許費用の半額” を加算させていただきます。
#4 「当初免許の取得」を弊社が担当させていただいた場合です。それ以外は、場合により +20,000円~の割増報酬を申し受けます。
「返金保証制度」とは = 1つの免許区分について 30,000円(税別)以外の返金
【要件】 ご依頼者様の責に基づかない免許取得不可の場合
(弊所のサポート・アドバイスをすべて実行された場合の免許取得不可など)
【注意事項 = 販売業免許共通】
お客様が販売業の免許取得要件を満たしていない場合は、税務当局に問合せを行います。
その回答により、法令を遵守しつつ免許要件を満たす方策がある場合は、お客様のご同意により免許取得に向けて手続きを継続いたします。
通常の[費用・報酬] + 30,000円~ + 別途法定費用等
酒類販売媒介業免許 (税別)
免許区分(条件) | 費用・報酬(税別) | 詳細 |
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酒類販売媒介業免許 | 450,000円 | 別途、登録免許税 90,000円 詳細は、お問合せください。 |
製造免許 (税別)
免許区分(条件) | 費用・報酬(税別) | 詳細 |
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地ビール 製造免許 | 450,000円 (着手金300,000円) |
別途、登録免許税 1免許(品目)に付き 150,000円 |
発泡酒 製造免許 | 450,000円 (着手金300,000円) |
別途、登録免許税 1免許(品目)に付き 150,000円 |
リキュール 製造免許 | 450,000円 (着手金300,000円) |
別途、登録免許税 1免許(品目)に付き 150,000円 |
その他 1免許(1品目) #3 | 450,000円 (着手金300,000円) |
別途、登録免許税 1免許(品目)に付き 150,000円 |
地ビール + 発泡酒 製造免許 | 600,000円 (着手金400,000円) |
別途、登録免許税 1免許(品目)に付き 150,000円 |
(法人成り、条件緩和など) | 250,000円~ | 別途、登録免許税が 必要になる場合があります。 |
#3 製造免許は、1品目ごとに1免許(酒税法)となります。
同一製造場で2品目以上の免許を同時に申請する場合には2つ目から +150,000円 ~。(但し、設備、原料及び製造方法等を勘案させていただきます。)
また、着手金以外の残金は、国税局鑑定官等が製造場に検査臨場後などにご請求いたします。
【重要】 上記の 「製造免許」 の費用は、1 土地(賃貸借可)、2 建物(工場)、3 製造設備全般、4 製造技術者のご予定がご計画済みの場合になります。
ご計画未定の場合などは、別途、まず税務コンサルタント(30,000円~/月)としてのご用命を承ります。
免許取得後の相談・サポート
(税別)
内容 | 費用・報酬(税別) | 詳細 |
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ワンポイントサポート | 10,000円~ | ご要望によりお見積りいたします。 |
顧問契約 | 10,000円~/月 | ご要望によりお見積りいたします。 |
「販売場の移転申請書」 | 140,000円 | 酒類免許は「販売場」に付与されています。 「販売場」以外の場所で酒類販売業(誘引行為・受注)を行うと 無免許販売業犯に該当します。 十分、ご留意ください。 |
「本社の異動申告書」 | 10,000円 | 本社、代表者の移転・異動のみです。 「販売場」と「本社」を同時に移転する場合は、上記「販売場の移転申請書」により 免許付与の移転許可を受ける必要があります。 |
税理士法上の業務となりますので、税理士としてご依頼を承ります。
酒税申告書・届出書等の作成(酒類行政関係)
(税別)
内容 | 費用・報酬(税別) | 詳細 |
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ワンポイントサポート | 10,000円~ | ご要望によりお見積りいたします。 |
顧問契約 | 30,000円~/月 | ご要望によりお見積りいたします。 |
税理士法上の業務となりますので、税理士としてご依頼を承ります。
法人関係の相談・サポート
(税別)
内容 | 費用・報酬(税別) | 詳細 |
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法人の設立 | 50,000円~ | 別途、登録免許税等。 定款、議事録の作成。 登記は提携する司法書士が行います。 |
法人の解散、結了 | 80,000円~ | 別途、登録免許税等。 定款、議事録の作成。 登記は提携する司法書士が行います。 |
各種契約書等の作成 | 20,000円~ | ご要望によりお見積りいたします。 |
補助金・助成金の申請等 | 30,000円~ | ご要望によりお見積りいたします。 |
税理士としてご依頼を承ります。
研修・講演
(税別)
内容 | 費用・報酬(税別) | 詳細 |
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研修・セミナー・講演 | 30,000円~ | ご要望によりお見積りいたします。 |
税理士としてご依頼を承ります。